2021-05-19 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第20号
一方で、原爆の場合は、例えば、がんや悪性腫瘍でありますとか、ほかにも、白血病もそうでありましょうが、いろいろな症状、一部それ以外の症状も認められていますが、それが本当に放射線に起因しているかどうかというのが分からないわけであって、つまり、爆心地から何キロという中で放射線を浴びているであろう、あろうことによってこういう疾病が生じているであろうという形でございますので、そこに証明というものが非常に難しい
一方で、原爆の場合は、例えば、がんや悪性腫瘍でありますとか、ほかにも、白血病もそうでありましょうが、いろいろな症状、一部それ以外の症状も認められていますが、それが本当に放射線に起因しているかどうかというのが分からないわけであって、つまり、爆心地から何キロという中で放射線を浴びているであろう、あろうことによってこういう疾病が生じているであろうという形でございますので、そこに証明というものが非常に難しい
この放射線白内障の原爆症認定に当たりましては、新しい審査の方針において、早発性か遅発性かにはかかわらず、放射線起因性について、被爆地点が爆心地より一・五キロメートルである者を積極的に判定しますとともに、要医療性につきましては、矯正視力や手術など現に医療を要する状態に該当するかどうかということを個別に判定してございまして認定を行っているところで、遅発性の白内障であることをもって認定を行わないということではございません
現行の新しい審査の方針に基づく原爆症認定では、放射線起因性を積極的に認定する疾病については、国際的に広く認められている知見に基づきまして爆心地からの距離等の要件を設定しまして、これらを満たした場合に放射線起因性を積極的に認定しているところでございます。
心筋梗塞、甲状腺機能低下症、慢性肝炎、肝硬変については、被爆地点が爆心地より約二キロ、投下より翌日までに爆心地から約一キロ以内に入市した者とされておりますが、悪性腫瘍の例などと同様にすべきではないですか。この差異が分かりません。
配付資料一は、長崎大学医学部、通称坂本キャンパスの地図ですが、このように民家に囲まれた住宅密集地で、建設候補地から最短の民家まで五十メートル、南側には長崎大学病院、北側には浦上天主堂、西北西約五百メートルには多くの観光客が来訪している原爆爆心地公園があります。 配付資料二の写真の三ですが、これは医学部キャンパス東側の住宅地とBSL3施設の間の道路です。
岸田大臣、爆心地出身の代議士であり大臣でございますけれども、岸田大臣は一人の政治家としてこの碑文の意味をどのような日本語の意味だとお考えになっていらっしゃいますでしょうか。
被爆者体験支援事業なんですが、爆心地から十二キロメートル以内で被爆しているにもかかわらず、行政区域という不合理な線引きによって被爆者と認められず、被爆体験者という奇妙な名称を与えられたたくさんの長崎市民がいます。この方たちは、原爆症と思われるがんを患い、家族を白血病で亡くし、今も健康の不安を抱え、多くの病を抱えているにもかかわらず、いわゆる援護法の外に置かれ、放置されている市民の方たちです。
長崎の被爆地域は、被爆当時の行政区画などを基に国が指定しており、爆心地から南北に各約十二キロ、東西に各約七キロと細長い形をしております。被爆地域を行政区域で区切ることは問題ではないか。 これを見ていただくと分かるとおり、丸、同心円でやっても行政区画でやっているので、行政区画でやっているんですね。
長崎の被爆地域につきましては、昭和三十二年の原爆医療法制定時に、当時の科学的知見に基づきまして、爆心地からおおむね五キロの範囲において指定をされたわけでございますけれども、既存の行政区域の範囲を考慮したために旧長崎市につきましては市全体が指定され、この爆心地より南に十二キロなど細長い形になったというものでございます。
北側には浦上天主堂が近接し、西北西約五百メートルには多くの観光客の皆さんも訪れる原爆爆心地公園があります。 住民からは、施設の安全性への不安とともに、なぜBSL4施設の候補地がこういう住宅密集地の中にある坂本キャンパスなのかという疑問や懸念が出るのも、この位置からいえば私は当然だと思うんですね。
地裁で勝訴しながら国から控訴された方は、十四歳のとき、爆心地付近で四日間瓦れきの撤去の作業に従事をし、帰宅後猛烈な下痢が二カ月余り続いた後、髪や眉毛が抜け落ちた。後に肝臓がんなども患いましたが、それでも認定申請は却下だったと。却下の理由は示されませんでしたが、恐らくということで、この方は、投下後約百時間以内の入市でなかったからだろう、官僚の勝手な線引きは許せない、こう語っていたわけであります。
新たな基準は、積極的に認定する範囲として、がんなどについては爆心地から三・五キロメートルでの被爆を認めているのに対し、心筋梗塞や甲状腺機能低下症、慢性肝炎、肝硬変は二キロ、白内障は一・五キロと格段に厳しくなっています。
二〇一四年三月の熊本地裁で原告勝訴の判決となった方は、爆心地から二キロの自宅で、生後八カ月のときに被爆をされました。法廷では、被爆当時の様子を語ろうにも、多くを語らなかった父母のかわりにいろいろ教えてくれた六歳上の姉の記憶が頼りだったと。 四十歳を過ぎたころから、肝機能障害や脳梗塞などを発症する。その後も、心筋梗塞、糖尿病、バセドー病、甲状腺機能低下症など、次々発症する。たばこも酒もやらない。
放射線の推定被曝線量は、DS86やDS02、86というのは一九八六年、02というのは二〇〇二年方式で計算されてきましたけれども、この放射線被曝の歴史を考えてみると、爆心から二・二キロないし二キロ以内にて被爆した人だけを被爆者とし、それより外の人たちを全く被爆していない人と、両者を比較している。
一九五四年の水爆実験においては、爆心地から約百六十キロ離れた海上で、このときは、操業中でありました我が国の漁船、第五福竜丸でありますけれども、この乗組員の方々全員が放射性物質を含んだ灰によって被曝をしたといったこともございまして、水爆の爆発は原爆に比べてより広範囲に被害をもたらすことを示している、このように認識をしているところでございます。
爆心地の代議士として、私の両親も実は広島出身でございます。父親は、まだ幼いときでございましたけれども、原爆の熱線を肌で体感した人間でございます。その方々にお答えいただけますでしょうか。
広島第一区、爆心地を選挙区とする代議士であり大臣でございますけれども、この、長崎ではございますけど、市長の、日本国憲法における平和の理念、あと、この被爆者の代表の方の平和を願う多くの人々の思い、これは憲法前文の平和主義、それを含むという理解でよろしいでしょうか、そのようにお受け止めになるということでよろしいでしょうか。
大臣は広島出身、まさに爆心地の代議士でございますので申し上げるまでもないと思いますけれども、戦争という過ちを再び繰り返さないと言っています。核兵器だけではない、この「過ちは繰返しませぬ」というこの過ちは、戦争そのものであるというふうに言っているわけですね。 爆心地出身の代議士たる外務大臣として、そして、本来、憲法の前文の平和主義の下で外交を行う外務大臣として答弁をください。
二〇〇六年八月の広島地裁では、その判決で、少なくとも、増田雨域、これは増田善信さんという気象学者が発表した、宇田雨域の四倍の地域を示した降雨地域ですが、増田雨域で雨が降ったとされる範囲について、雨が放射性降下物を含んでおり、その雨にぬれた者が放射性降下物による被曝を受けた可能性は高いと述べていますし、二〇〇七年七月の熊本地裁でも、放射性降下物は、少なくとも爆心地から増田雨域周辺に至る範囲で相当量降下
その方は、生後十一カ月のときに爆心地から二・四キロの地点で被爆をし、小さなころから現在まで、白血球増加、脳動脈瘤など、さまざまな病気にかかり、苦しみ続けてきました。今から七年前に白内障で原爆症認定訴訟の原告に加わり、訴えを行っていますが、放射線白内障は爆心地から一・五キロ以内にいた者に限るという厚生労働省の基準に縛られて、いまだに認められずにいます。
○平口委員 きょうは岸田大臣がお見えでございますけれども、岸田大臣は、御承知のように、広島一区でございまして、広島一区は、御承知のように、人類史上最初に投下された原子爆弾の爆心地でいらっしゃいます。
御幸橋というのは爆心地まで二・二キロです。日赤病院は一・五キロです。そして、川田さんは膀胱がんの治療をされていたわけです。原爆投下から百時間以内に爆心地から約二キロ以内に入市した悪性腫瘍については積極的に認定すると、これが新しい審査の方針ですよね。だとすれば、川田さんのケースというのは、これは御本人の言っていることに照らせば当然認定されるべきケース。ところが却下されているわけです。
この裁判は、三歳のときに長崎で被爆をして、被爆の当日、八月九日に爆心地から四百メートルのところに入市をされたという方ですね。二人の方の入市証明書があったんです。三歳でしたから、証明書が、確かに入ったという証明書が書類に添付されていたものをこれは見落としていたと。これは、国も裁判の中で、入市証明書が審査会において考慮の対象から漏れていた可能性は否定できないと認めているわけですね。
もっともっと時を遡って、原子爆弾が投下された後、原爆症認定制度という中で医療特別手当を受けられる人、これ爆心地から三・五キロまでですよね。この三・五キロでの被爆というのは年間一ミリとされていますよね。以前あった原子力の事故、そして、原爆症の認定制度の中での医療特別手当、爆心地から三・五キロまで年間一ミリ、全て一ミリということがキーワードになっている。 話は戻ります。
城山小学校、爆心地から五百メートルに位置しており、熱風が回転したことによる木れんがの焦げ跡が被爆の痕跡として残り、原爆の猛威を現在に伝えています。今は平和を学ぶ拠点として活用されており、原爆ドームと異なり、中に入ることができる稼働中の遺産であります。 三枚目は、右側には、私の母校である長崎大学医学部の正門、爆心地から七百メートルに位置したものであります。
マルやバツが付いたものは勝訴、敗訴という結果でありますけれども、表三、白内障の場合は、裁判ではこの三・一キロ爆心地から離れた地点で被爆した方でも認定された場合があります。では、この新しい審査の方針が実施されて以降、白内障で一・四キロを超えた場所で被爆して認定されたケースはあるでしょうか。
裁判の場合は三・八キロを超えた場所で被爆された方も認定をされておりますが、では、新しい審査方針で爆心地から一・五キロを超えた場所で被爆して認定をされたケースはあるでしょうか。
新しい審査の方針では、放射線起因性の判断につきまして、被爆地点が爆心地より三・五キロメートル以内である者、それから原爆投下より約百時間以内に爆心地から約二キロメートル以内に入市した者などの被爆要件を満たし、さらに悪性腫瘍や白血病など七つの疾病に罹患している場合、積極的に認定することとしております。
宮城県や茨城県、あるいはホットスポットと言われているように、爆心地から遠いところも大変高い値の線量が出ているような状況にございます。 ですから、この福島県の再生法の中で規定をしている特例措置の部分部分を見れば、福島に限定する話じゃないわけであります。
私は、世界で初めて原子爆弾が投下された広島市の爆心地から直線で四十キロに位置する山口県岩国市出身で、私自身、原爆による爆震を体験し、遠くにキノコ雲を見て恐怖に震えた記憶があります。また、多くの方が広島市内から避難してくる姿や、後日、親戚を訪ね、市内の壮絶な光景も目の当たりにしました。また、岩国は焼夷弾による爆撃を受けた町でもあります。実体験として戦争の悲惨さを身近に知る一人なのです。
幸い、私は二十キロ離れたところにおりましたが、私どもの家は爆心地から二・五キロというところでございまして、その後、戦後のいろいろな、まあいろいろなお話があるわけですが、それを経験してきた。このたび図らずも福島の原発の事故調査ということで、感慨深いものがございます。 私はどういうことをやってきたかということをざっとお話しして、何ができるのかを考えたいと思います。